



納骨とは正式には納骨法要といい、お墓にご遺骨を納める儀式になります。
納骨の日取り
一般的に、お墓をすでにお持ちの場合は、49日にあわせて納骨を行うことが多いです。近年では、土日に行われることが多く、49日前の土日を選ばれることが多いようです。 またお亡くなりになった時にお墓がない場合は、お墓を建てた後に執り行います。その場合は49日にこだわらず、100ヶ日、1周忌などに合わせて納骨されることが多いようです。
納骨当日までの準備
まず日取りを家族で検討し、霊園・お寺に伝えて納骨当日のサポートをお願いします。納骨する作業以外に、お供物を備える供物台などを準備してくれるようお願します。
その後、納骨に参列される方へ連絡をします。一般的に、納骨法要は亡くなられた方の家族や兄弟、限られた範囲の親しい友人などで行うことが多いようです。
納骨の日が近づいてきたら、お花やお供物(果物やお酒など)、線香や遺影などを準備します。この他に、僧侶へのお布施や謝礼なども準備すると安心です。
【当日必要になるもの(代表的なもの)】
・ご遺骨 ・火葬許可証(埋葬許可証)
・墓地の使用許可書 ・お数珠 ・お供物(お花、果物)
・お線香 ・遺影 ・お布施(お経料) ・お車代
・お塔婆代(依頼された場合)
遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。
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