お墓はあるけれど、ご自身の後にお墓を継いでくれる人がいないということも、めずらしいことではなく、承継者がいないというだけで、そのお墓がなくなってしまうということはありません。
土地や家屋、現金のようなものが相続人もなく遺された場合は、国のものになることが決まっていますが、お墓や仏壇・仏具など祭祀財産は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
お墓の場合は管理料を払うため、お墓の使用期限は、管理料が支払われることによって継続するかたちをとることが多いようです。支払われなくなり一定 期間が 経過すると、使用権がなくなります。また最近ではこれとは別に継承者がいない場合の使用期限を定めることがあり、33年を区切りとするところが多く、その 後は納骨堂や合葬墓に改葬されるようになっています。
承継者がまったくいない場合でも、例えば生前にお墓を建てて、予め十分な年月を見越した管理料を収めておき、末永くご供養して頂くように事前に話し合うことで、心配はずいぶんなくなるのではないでしょうか。
寺院境内墓地(寺院墓地)
お寺・寺院が管理している墓地のことで、管理するお寺の境内にあります。日常お付き合いのあるお寺で供養をお願いすることが出来るなど、寺社管理ならではのよさが魅力です。
寺院境内墓地でお墓を建てることは、ほぼそのままそのお寺の檀家になることになります。予めお寺の年中行事などについてもよく確認しておきましょう。
民営霊園
宗教法人が運営し、民間会社が管理委託を受けている場合がほとんどです。宗教・宗派を問わずに申し込みができ、生前にお墓を建てられる等、公営霊園に比べて契約に関する制限は少ないことも魅力です。
費用については墓地により様々ですが、都心では公営霊園とほぼ変わらない価格であることも少なくありません。
公営墓地
自治体が管理・運営する墓地で、経営・管理面での安心感が高いことが魅力です。申し込みは抽選がほとんどで、都道府県や市町村役場が行います。宗教的な制約がないことも利点の一つです。ただし、ご遺骨がないと申し込みできない等の制限も多いことが難点です。
契約に関する条件については、各自治体ごとに異なりますから、事前に確認しておきましょう。
真言宗豊山派 圓勝院 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Enshoin Boen Annai .All Rights Reserved.