



無縁墓とは、継承者の所在が不明で放置されている状態のお墓のことをいいます。無縁墓と認定されると、遺骨は取り出されて無縁供養塔などに入れられ、他の仏様と一緒に合葬されることになります。
無縁墓にしないですむ方法として、永代供養墓にすることや、お寺に永代供養をお願いすることが上げられます。
ただしその場合も弔い上げ(33回忌、50回忌)になったら、他の遺骨と一緒に合葬されることが一般的です。
まずはお墓を管理する霊園やお寺の僧侶相談することが大切です。墓地埋葬法の施行規則の改正など、時代によって法律も変わることもあります。新たな管理方法があるかもしれませんし、対応策を一緒に検討してくれるでしょう。
お墓は法律上、「祭祀財産」と呼ばれています。この祭祀財産は相続で分割すると、祖先の祭祀をするときに不都合を生じるため、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっていて、これを承継といいます。
祭祀財産を受け継ぐ承継者は、故人が生前に指定していたのであればその方になります。この場合は血縁者でなくとも承継者になることができます。
また、故人による指定がない場合は、家族や親族で話し合って決めることになります。一般的には慣習に則り決められることが多いようですが、もし遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められることになります。
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